事業所ごみ
事業ごみの処理に関して
事業系ごみの処理ルール
「事業系ごみ」は、一般家庭から出るごみとは、処理の方法や取り扱いが異なります
事業系ごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを事業系一般廃棄物としています。
この事業系一般廃棄物は、自己処理責任の原則に基づき、排出事業者の方が自らの責任において適正に処理しなければなりません。自己処理とは、排出事業者の方が自ら廃棄物の収集運搬・処分を行うことをいい、これは廃棄物処理法及び市条例で定める基準に従って処理しなければならず、町内のごみ集積場に出すことはできませんし、野焼き及び法令に適合しない焼却炉の使用もできないので、自ら沼上清掃工場へとごみを持って行くこととなります。この際には処理手数料が発生し、100㎏まで1,100円(以後10㎏単位で110円を加算)です。
(令和6年8月1日より清掃工場の処理手数料が100㎏まで1,500円に変わります。)
しかし、沼上清掃工場までごみを持っていくのは大変、100㎏なんてごみは集まらないとういう少量排出の事業所の方もいらっしゃると思います。
そこで、当組合では事業所用のごみ袋を販売し、収集運搬をしています。収集運搬を行う当組合員は、静岡市より『廃棄物の処理をすることができる許可』を受けています。
事業系一般廃棄物の具体例
- 飲食店や店舗から出る調理くず・残飯などの厨芥類(生ごみ)
- 会社や事業の従業員休憩室から出るお茶がら、弁当残飯などの厨芥類(生ごみ)
- 会社、事業所、店舗等から出る書類や伝票などの紙類、紙くず
- 草、樹木(会社、事業所、店舗等の敷地内の雑草や樹木の剪定枝、枯葉等)
※住居と併用の店舗部分等から出る上記のようなごみは、一般家庭から出るごみと種類は同じでも 「事業活動に伴うごみ」として『事業系一般廃棄物』の取り扱いとなります。
※どんなにわずかでも(ごみの量や、重さにかかわらず)事業系ごみとして処理(有料)する必要 がありますので、家庭ごみに混ぜて出したり、自宅に持ち帰って出すことはできません。
事業所用ごみ袋について
令和6年8月1日よりごみ袋の価格が変わります
静岡市のごみ処理手数料の値上げおよび諸物価高騰により
ごみ袋の価格を、現在の 208円/1枚 より 330円/1枚 に変更させていただきます。
ごみ袋(45リットル) 1セット(50枚入) 16,500円(税込)
誠に申し訳ありませんが、山間地等の場合別途見積もりとさせていただくことがございます。
事業所用ごみ袋の販売について
当組合では少量排出事業所の方に向け、事業所用ごみ袋を販売しています。
ごみ袋(45リットル) 1セット(50枚入) 10,400円(1枚当たり208円)
価格の中には、ごみ袋代・収集運搬代・処分代・消費税が全て含まれているので、事業系一般廃棄物に関しましては、上記以外の料金はかかりません。
※ごみ袋は、組合で直販をしておりません。組合にお申し込みいただいた場合、事業所様の近くを回収している組合員を紹介いたしますので、その組合員からごみ袋を購入していただくようになっております。
事業所用ごみ袋の取り扱いについて
清水区では、事業所のごみを一般のごみ集積所に出すことが一切できません。事業所用のごみ袋に入れて出しても、市の収集車は収集していきません。
ご購入いただいたごみ袋に関しましては、販売をした当組合員が責任を持って収集いたします。初回ご購入の際に、収集日・ごみの排出場所等を相談させていただき、定期的に事業所様に直接収集に伺います。
※家庭ごみの中には、プラスチック類・ビニール類・発砲スチロール等を入れて出すことができますが、事業所ごみの中には入れることができません。『産業廃棄物』の取り扱いとなります。