・飲食店や店舗から出る調理くず・残飯などの厨芥類(生ごみ)
・会社や事業の従業員休憩室から出るお茶がら、弁当残飯などの厨芥類(生ごみ)
・会社、事業所、店舗等から出る書類や伝票などの紙類、紙くず
・草、樹木(会社、事業所、店舗等の敷地内の雑草や樹木の剪定枝、枯葉等)
※住居と併用の店舗部分等から出る上記のようなごみは、一般家庭から出るごみと種類は同じでも
「事業活動に伴うごみ」として『事業系一般廃棄物』の取り扱いとなります。
※どんなにわずかでも(ごみの量や、重さにかかわらず)事業系ごみとして処理(有料)する必要
がありますので、家庭ごみに混ぜて出したり、自宅に持ち帰って出すことはできません。